著作権・商標権の保護と第三者の侵害の禁止

弊社におきましては、知的財産権における法令にしたがって各種製品の製作を行っております。お客様の依頼内容が知的財産権の所有者および企業の承諾を得ていない場合には知的財産権の侵害による法令違反による製作の禁止と知的財産権(著作権・商標権)所有者等にご連絡をいたしております。

知的財産権とは

物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことであり、特許権・実用新案権・意匠権・商標権.サービスマーク・著作権等があります。また、保護対象の性質から「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別されています。
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(注:判例におけるパブリシティ権等も含まれる。) - 知的財産基本法第2条より引用 -